概要書面
特定商取引法 第37条第1項にもとづく書面
人生を楽しむ会 有料会員制度(連鎖販売取引)
この書面は、必ずすべてお読みください。
この書面は、お申し込みをいただく前にお渡しするものです。
お読みになったうえで、お申し込みになるかどうかをお決めください。
この制度は、特定商取引法の「連鎖販売取引」にあたります。 会費のご負担があり、かつ、ほかの方をご紹介になると紹介料をお受け取りになれる仕組みだからです。 法律で定められた保護(20日間のクーリング・オフなど)がありますので、 「6. 契約の解除について」を必ずお読みください。
収入を保証するものではありません。 ご紹介がなければ、紹介料は発生しません。
1. 統括者
| 名称 | 一般社団法人たすけ愛 |
|---|---|
| 代表者 | 菅野 宏泰 |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目12番13号 新宿アントレサロンビル3階 |
| 電話番号 | ★ここに電話番号を入れてください(連鎖販売取引では省略できません) |
| ホームページ | https://tasuke-ai.net/ |
※ 連鎖販売取引では、氏名(名称)・住所・電話番号を省略することはできません。
2. 勧誘を行う者
この制度のご案内(勧誘)は、次の者が行います。
| 統括者 | 一般社団法人たすけ愛(代表 菅野 宏泰) |
|---|---|
| 会員 | 当会の有料会員。ご紹介をなさる会員は、法律上「勧誘者」にあたります。 |
ご案内をする者は、お話を始める前に、次の3つを必ずお伝えします。
- 当会の名称と、お話しする本人の氏名
- 会費のご負担をともなう契約について、お勧めする目的でお話しすること
- お勧めする内容(有料会員という役務)
3. 商品(役務)の種類と内容
| 名称 | 人生を楽しむ会 有料会員 |
|---|---|
| 種類 | 役務の提供(物品の販売ではありません) |
| 内容 |
|
4. 特定負担(ご負担いただく費用)
| 入会金・登録料 | ありません(0円) |
|---|---|
| 保証金 | ありません(0円) |
| 商品の購入 | ありません。商品を仕入れていただく必要はありません。 |
| 会費 | 月額 8,800円(税込) |
| 支払方法 | クレジットカードによる決済(Visa / Mastercard / American Express / JCB) |
| 支払時期 | 毎月、お申し込み日と同じ日に自動で決済されます。 (その月に同じ日がない場合は、その月の末日となります) |
| そのほかの費用 | インターネットの通信料、通信機器の費用などは、お客様のご負担となります。 年1回の宿泊研修にご参加になる場合は、宿泊費・食事代の実費をご負担いただきます(ご参加は任意です。参加されない場合、費用はかかりません)。 そのほかに当会へお支払いいただく費用はありません。 |
※ 2026年11月中にお申し込みの方は、★無料期間の条件をここに記載してください
5. 特定利益(紹介料)
計算の方法
| 対象 | あなたのご紹介でお申し込みになり、有料会員を続けていらっしゃる方 |
|---|---|
| 金額 | おひとりにつき 月額 2,500円 |
| 計算式 | お支払い額 = 2,500円 × その月に有料会員を続けている紹介者の人数 |
| 対象となる範囲 | あなたが直接ご紹介になった方のみです。 その方がさらにご紹介になった方の分は、お支払いの対象になりません。 |
| 支払の時期 | 累計が5,000円に達した月の翌月末日までにお支払いします。 5,000円に満たない月は、翌月以降に繰り越します。 |
| 支払の方法 | ご指定の金融機関口座へのお振り込み(振込手数料は当会が負担します) |
必ずお読みください
- 収入を保証するものではありません。ご紹介がなければ、紹介料は1円も発生しません。
- ご紹介になった方が解約されると、その方の分の紹介料は、その月かぎりで終わります。
- 紹介料よりも会費のほうが高くなることは、ふつうに起こります。 月額8,800円の会費を紹介料が上回るには、4名の方が有料会員を続けている必要があります (2,500円×4名=10,000円)。3名では7,500円で、会費に届きません。
- 紹介料は雑所得または事業所得にあたります。確定申告が必要になる場合があります。
- 当会は、紹介料の額や人数について、目標や見込みをお約束することはいたしません。
6. 契約の解除について
クーリング・オフ(20日間)
あなたは、この契約の書面(契約書面)をお受け取りになった日から数えて 20日を経過するまでは、書面または電磁的記録により、無条件で契約を解除することができます。
理由はいりません。違約金や損害賠償を請求されることもありません。
クーリング・オフは、書面または電磁的記録を発した時に効力が生じます (こちらに届いた時ではありません)。
当会が事実と違うことを告げた、または おどして困らせたことによってクーリング・オフをしなかった場合は、 20日を過ぎていても解除できます。
中途解約(いつでもおやめになれます)
- クーリング・オフの期間が過ぎたあとも、いつでも将来に向かって解約できます。
- 解約のお手続きは、会員ページからご自身でしていただけます。 お電話や書面でのお手続きは必要ありません。
- 解約されると、次回以降の決済は行われません。 お支払い済みの期間の末日までは、引き続きご利用いただけます。
- 解約にあたって、違約金や解約手数料はいただきません。
※ 入会後1年を経過していない会員の方には、特定商取引法第40条の2による中途解約の権利があります。 当会はそれより有利な条件として、期間を問わずいつでも解約いただけることとしています。
商品の返品について
本制度は役務の提供のみで、商品の販売・仕入れはありません。 そのため、商品の返品という手続きは生じません。
7. 割賦販売法にもとづく抗弁権の接続
会費のお支払いは、クレジットカードによる毎月のお支払い(翌月一括払い)です。 支払期間が2か月を超えないため、割賦販売法の包括信用購入あっせんにはあたらず、 同法第30条の4(抗弁権の接続)の適用はありません。
当会との間でトラブルが生じた場合は、お問い合わせより直接ご連絡ください。
8. 禁止されていること(法第34条)
当会および当会の会員は、ご紹介にあたって、次のことをしてはならないと法律で定められています。 もし次のようなことをされた方がいらっしゃいましたら、当会までお知らせください。
- 商品(役務)の内容、特定負担(会費)、特定利益(紹介料)、契約の解除の条件など、 重要なことについて、事実と違うことを告げること
- 重要なことを、わざと告げないこと
- 相手を威迫して、困惑させること
- 勧誘の目的であることを告げずに呼び出し、公衆の出入りしない場所で勧誘すること
また、「必ず儲かる」「間違いなく収入が増える」といった、断定的な言い方はいたしません。 将来の収入は、どなたにも約束できないものだからです。
9. そのほか
- 当会は投資助言業の登録を受けておりません。 個別の銘柄や、売買の時期について助言することはありません。
- この制度に関するご質問・苦情は、お問い合わせよりお受けします。
- お住まいの地域の消費生活センターにご相談いただくこともできます (消費者ホットライン 188)。
10. この書面の交付について
この概要書面は、お申し込みの前にお渡ししています。
電子的な方法(このページの表示、メールへの添付、PDFのダウンロード)でのお渡しは、 あらかじめご承諾をいただいた場合にかぎり行っています。 ご承諾にならない場合は、紙の書面を郵送いたしますので、 お問い合わせよりお申し付けください。
制定日:★施行日を入れてください / 一般社団法人たすけ愛